2003.10.10掲載
(名称) | |
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人鎌倉シチズンネット(以下「この会」という)と称する。 英語名をKamakura Citizens Netと表示し、略称をKCNとする。 |
(事務所) | |
第2条 | この会は、主たる事務所を、神奈川県鎌倉市小町一丁目10番5号 社団法人 鎌倉市観光協会内、に置く。 |
(目的) | |
第3条 | この会は、鎌倉市民に対して、鎌倉市行政と協働して、最新の情報通信技術を活用して、市民の情報環境の構築支援や情報関連サービスを提供する事業を行う事により、市民の日常生活や団体活動が,より豊かに・平等に・楽しく・活発に行えるような、市民生活の向上に寄与する事を目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) | |
第4条 | この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)情報化社会の発展を図る活動 (2)まちづくりの推進を図る活動 (3)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(事業) | |
第5条 | この会は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 (1)鎌倉市や市民団体等に対するホームページのコンテンツ制作事業 (2)鎌倉市や市民団体等のホームページを更新・運用・管理するシステム運用事業 (3)IT教育講座を主催すること、および運営を支援するIT教育事業 (4)高年齢者や障害者等を対象としたウェブサイト開設によるネット運営事業 (5)その他、目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 |
(種別) | |
第6条 | この会の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。 (1)正会員:この会の目的に賛同して活動するため入会した個人で、総会において表決権を有する。 (2)賛助会員:この会の目的に賛同して活動を、資金面、財物面、労務面から支援する個人および団体で、次の3種類とし、総会において表決権を有さない。 @資金支援賛助会員 A財物支援賛助会員 B労務支援賛助会員 |
(入会) | |
第7条 | 正会員および賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 |
(会費) | |
第8条 | 正会員および賛助会員は、会費を納入しなければならない。 2 会費は、総会の議決により決定する。 |
(会員の資格の喪失) | |
第9条 | 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。 (3)会費を所定の期日までに納入しないとき。 (4)除名されたとき。 2 賛助会員については前項を準用する。 |
(退会) | |
第10条 | 正会員および賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) | |
第11条 | 正会員および賛助会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この会の定款に違反したとき。 (2)公序良俗に反する行為をするなど、この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為をしたとき、もしくは金銭的に損害を与えたとき。 |
(拠出金品等の不返還) | |
第12条 | 既に納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
(種別及び定数) | |
第13条 | この会に次の役員を置く。 (1)理事 6人以上12人以内 (2)監事 1人以上2人以内 2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。 |
(選任等) | |
第14条 | 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長、副理事長は,理事の互選とする。 3 監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができない。 |
(職務) | |
第15条 | 理事長は、この会を代表し、その業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって,その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この会の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
(任期) | |
第16条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者が選任されていない場合には、同日後最初の総会が終了するまで、その任期を伸長する。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(欠員補充) | |
第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解任) | |
第18条 | 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。 |
(報酬等) | |
第19条 | 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(職員) | |
第20条 | この会に、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は、理事長が理事会の議決に基づき任免する。 |
(種別) | |
第21条 | この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
(構成) | |
第22条 | 総会は、正会員をもって構成する。 2 賛助会員は総会で意見を述べることができる。 |
(権能) | |
第23条 | 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散・合併 (3)事業計画及び収支予算 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任及び報酬 (6)会費の額 (7)新たな義務の負担及び権利の放棄 (8)その他運営に関する重要事項 |
(開催) | |
第24条 | 通常総会は、年1回、毎事業年度終了後に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
(招集) | |
第25条 | 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の10日前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第26条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
(定足数) | |
第27条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) | |
第28条 | 総会における議決事項は、本条第3項の場合を除き、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事の議決は、この定款で規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 総会において、正会員の発議により追加議決事項があり、出席した正会員の3分の2以上の賛成があるときは議決事項を追加することができる。 |
(表決権等) | |
第29条 | 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。但し、前条第3項に関しては適用されないものとする。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) | |
第30条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
(構成) | |
第31条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能) | |
第32条 | 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催) | |
第33条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) |
第34条 | 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の7日前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第35条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(定足数) | |
第36条 | 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない. |
(議決) | |
第37条 | 理事会における議決事項は、本条第2項の場合を除き第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会において理事の発議により追加議決事項があり、出席理事の3分の2以上の賛成があるときは、議決事項を追加することができる。 3 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) | |
第38条 | 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。但し、前条第2項に関しては適用されないものとする。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) | |
第39条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第7章 資産および会計 |
(資産の構成) | |
第40条 | この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 |
(資産の管理) | |
第41条 | この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(会計の原則) | |
第42条 | この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第43条 | この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事会で作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(予備費の設定および使用) | |
第44条 | 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(事業計画及び収支予算の追加と更正) | |
第45条 | 総会での議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、当初事業計画及び当初予算の追加又は更正をすることができる。 2 前項の追加又は更正を行ったときは直近の総会で報告をするものとする。 |
(事業報告および収支決算) | |
第46条 | この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) | |
第47条 | この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(臨機の措置) | |
第48条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
(定款の変更) | |
第49条 | この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。 2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。) (2)資産に関する事項 (3)公告の方法 |
(解散) | |
第50条 | この会は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)正会員の欠亡 (3)合併 (4)破産 (5)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (6)所轄庁による設立の認証の取消 2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第5号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の帰属) | |
第51条 | この会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、鎌倉市に帰属するものとする。 |
(合併) | |
第52条 | この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ所轄庁の認証を得なければならない。 |
(顧問・相談役) | |
第53条 | この会は、理事会の諮問に応えるため顧問、相談役を置くことができる。 2 顧問、相談役に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 |
(公告の方法) | |
第54条 | この会の公告は、この会の掲示場およびホームページに掲示し,また官報に掲載して行う。 |
(細則) | |
第55条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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この定款は平成15年9月10日より施行する。 |